銀塩写真の絆 会則
会則
銀塩写真の絆 会則
(名 称)
第1条 本会は、銀塩写真の絆(以下「この会 銀塩の絆(略称)という)と称する。
(事 務 局)
第2条 1. この会は、所在地を当面アクティブスタジオ内におく。
2. 事務局に事務局員をおき、幹事会が示す基本方針に基づき、事業の企画・運営などの実務を処理する。
(目 的)
第3条 この会は、伝統あるフィルム・銀塩写真などの写真文化を伝承・推進し、カメラの楽しさ、啓発をおこなう事を目的とする。
(構 成)
第4条 この会は小平市内で、この会の目的に賛同し、入会を希望するもののうち、この会が認めたもので構成する。
(事 業)
第5条 この会は、第3条に掲げる目的を達成するため、次の事業をおこなう。
(1)ボランティア活動として、当初は子ども達に銀塩写真の普及・フィルムカメラの推進・教育を目的としております。
(2)ボランティア活動で消滅しそうな171年以上続いている銀塩写真の普及・啓発に努めます。
(3)ボランティア活動で研修会・展示会等の開催を空き店舗など利用・企画します。
(4)その他この会の目的を達成するために必要な事業を企画します。
(5)2012年3月11日に起きた東日本大震災がおきフィルムに何ができるのかが問われていると考え、第5条
の目的遂行のため、震災プロジェクトとして、東日本被災地を支援してゆきます。
(役 員)
第6条 1. この会に次の役員をおきます。役員の兼務も認めます。
代表幹事 1名
会 計 1名
幹 事 若干名
書記 1名
2. この会に、顧問をおくことができる。
(役員の任務)
第7条
1. 代表幹事は、この会を代表し会務を統括する。また必要に応じて役員、会員から
個別に意見を聴取する。
2. 幹事は代表幹事を補佐し、幹事に事故あるときは、幹事の任務を代行する。
3. 会計は、会計事務をおこなう。
4. 幹事は、会務の執行に協力する。
5. 書記は、事務を統括しこの会の会務を処理する。
6. 会計監査は、担当幹事が事務を監査する。
7. 書記は、会の書記事務を行う。
(役員の選出)
第8条
1. 代表幹事は、幹事の互選とし、総会において承認する。
2. 幹事は、会計、書記を幹事の中から選出し、幹事会の了承を得、総会において承認する。
3. 幹事は、学識・経験者の中から選出し、総会において承認する。
4. 会計監査は、総会において選出し、承認される。
(役員の任期)
第9条 1. 役員の任期は、3年間とする。但し、再任は妨げない。
2. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第10条 この会の会議は、代表が招集する。
第11条 会議は本会の運営に関し重要な事項を協議する。
(報 酬)
第12条 役員は無報酬とする。
(委 員 会)
第13条 この会の事業を遂行するため、必要に応じて委員会をおくことができる。
(経 費)
第14条 1. 本会の経費は寄付金、協賛金、その他の収入をもってこれにあてる。
2. 会費については別に定める。
(会計年度)
第15条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終わる。
(委 任)
第16条 この会則に定めにない事項、又は、必要な事項は、代表幹事が幹事会に諮り定める。
第17条 交通費等
第5条の活動を行うにあたって発生した必要経費(交通費等)については、下記のとおり定める。
1. 会員が研修会等に参加する場合
2. 主催事業実施に伴う下見の経費
3. 経費の支出については別に定める
本会則は、2010年4月1日より施行する。